下記のような条件によって任意売却ができない場合があります。確認していきましょう。
実のところ、任意売却を望まず、担保物件をすぐに競売に持っていく債権者も存在します。
当然、債権者にとって不利になることが多いのですが、債権者が交渉の末どうしても任意売却に応じない場合、任意売却は不可能となります。
実のところ、任意売却を望まず、担保物件をすぐに競売に持っていく債権者も存在します。
当然、債権者にとって不利になることが多いのですが、債権者が交渉の末どうしても任意売却に応じない場合、任意売却は不可能となります。
物件に抵当権を設定している債権者が複数いる場合、そのうち一人(一社)でも抵当権解除に応じない場合、任意売却は難航します。
・連帯保証人に迷惑をかけられない場合
・売却の承諾が得られない場合
・物件の共有名義人若しくは連帯債務者が消息不明の場合
・税金やマンションの管理費等の滞納額が限度を超えている場合
上記の場合は任意売却が不可能になる可能性があります。